

保険仲立人(保険ブローカー)の使命
保険ブローカー(保険仲立人)は、顧客(保険契約者)の委託を受けて、その顧客のために誠実に保険契約の締結の媒介にあたります。
保険仲立人(保険ブローカー)は保険会社とは独立した存在であるため、自らの専門知識を習得し、公正・適切な保険契約の媒介活動によって顧客の信頼を獲得することが求められています。保険ブローカーが保険契約者に損害を与えた場合には、保険会社は責任を負うことはできず、保険ブローカー自らが賠償責任を負うことになります。
このために、保険ブローカーは、賠償資力を確保するため、保証金の供託や保険仲立人賠償責任保険契約の締結が義務付けられています。
保険仲立人とは
保険ブローカー(保険仲立人)とは、保険会社の委託を受けることなく公正・中立的な存在であり、保険会社と顧客との間に立ち保険契約の仲介を行う者。
平成1996年4月、実に56年ぶりに保険業法が改正され、従来欧米ではきわめて一般的な保険流通の担い手である(Insurance broker)「保険仲立人(保険ブローカー)」制度が日本に導入されました。
保険仲立人は保険仲立人試験合格後、金融庁に最低4000万円の保証金を供託し、一定の条件を満たしたうえで、内閣総理大臣へ登録、または認可を得る必要があります。
保険ブローカーは、保険会社からの委託を一切受けず、お客様の代理として公平・中立な立場で保険契約の媒介を行います。よって、保険会社側の保険代理店や営業職員(セールスレディ等)とは根本的に違い、売る側の立場ではなく、買う側であるお客様側の立場に立ち、保険料や補償内容等について保険会社と直接交渉を行うことができます。
保険ブローカーは、全ての保険会社から独立した存在である点が、保険代理店が保険会社の代理人であるのと決定的に異なる点であり、保険会社からの出資や出向者の受入も禁止されるなど、法律上も保険会社からは完全に独立した立場である事が保障されています。保険仲立人は、保険契約者(お客様)の委託を受け、お客様側に立ってお客様にとって本当に相応しい保険契約の実現に向け、最適な保険会社を選定し、保険契約の締結を媒介します。
お客様に代わって保険仲立人を用いる事によって、特定の保険会社の決められた保険に縛られることなく、多くの保険の中から最適な保険を適切なコストで購入(契約)する事が可能になります。
保険仲立人によって、保険契約の透明性・合理性が飛躍的に高まり、今まで不鮮明であった保険の選定基準が明確に把握できるようになります。なお、保険仲立人が保険契約の媒介を行う際には、お客様からではなく保険代理店と同様に保険会社からの手数料が収入となりますが、保険会社から受け取る手数料の多い・少ない等の損得理由を基準に保険会社を選定する事は法律で禁止されており、「お客様にとって最適な保険」をお勧めすることが義務化されています。
これを「ベストアドバイス義務」といい、保険代理店との決定的な違いの一つです。
代理店と仲立人は法的な性質が異なります。したがって、厳密には代理店を保険会社の代理人であり仲介者とはいえないのですが、経済学的には損保会社と顧客の間を結ぶ者として仲介者と呼んでいます。
代理店の場合、損保会社と代理店委託契約を締結し、その損保会社の保険を顧客のニーズに応じて提供します。ニーズが合致して適切な保険があれば損保契約を締結することになりますが、代理店は契約締結権限を代理する権限を持っているので、代理店と顧客の間で契約を締結することができます。
保険仲立人の現況
お客様にとって、「ベストアドバイス義務」を以て、最適な保険契約をお客様にご提供するという役割、存在は、ただ決められた保険を販売する代理店よりも相当需要が高い存在であるはずで、数的にも代理店よりも多く、広く認知されていていいはずなのですが、この仲立人という日本における制度自体、参入障壁が高い壁となっており、日本では現在約40社しかない小さい存在で、日本の代理店の数が約20万社に対して、率にして保険仲立人(保険ブローカー会社)は、0.3%程度でしかありません。
元受保険料割合は代理店扱いが91.4%、仲立人扱いが少し増えて0.5%、直扱いが8.1%(2016年統計)と、代理店扱いが圧倒的な割合を占めているのが、日本の保険の実態です。
ただ、日本の保険市場は閉鎖的であり、この事実はあまり知られていませんが、海外の保険市場では、アメリカやイギリス等、日本と違って保険ブローカー会社のほうが活躍しています。
保険先進国のアメリカでは、保険全体数で一般的な保険代理店の2倍以上が保険仲立人(ブローカー)です。
元受保険料割合も仲立人扱いが圧倒的に多く(アメリカでは代理店と仲立人の兼業が認められている)、ドイツやフランスでは、代理店と仲立人のバランスが取れている状況です。
保険仲立人は自社責任で補償内容の比較検討を行うため、金融における広範囲に渡ってての非常に高度な専門知識が求められますので、保険仲立人の資格習得も容易ではありません。
更に、日本に保険代理店制度が誕生して140年以上の歴史があるのに対し、保険仲立人制度ができてから20年足らずですので、歴史的にみても仲立人というビジネスモデルが浸透していない現状があります。
お客様にとって必要性の高い存在であるべき保険仲立人ですが、未だその存在自体を知らない企業も多く、広く知ってほしい保険制度です。
保険仲立人(保険ブローカー)制度の沿革
- 1971年7月(昭和46年)
- 保険行政当局は損害保険業界に対し、保険ブローカー業制度導入への検討を要請、同業界は将来的な課題として検討を約束
- 1981年6月(昭和56年)
- 保険審議会は「商品面、価格面における多様化が進めば保険会社の代理店としてでなく、消費者の需要に応じて保険取引の仲介を行うものが必要とされる」と答申したが、長期検討課題として導入を見送り
- 1986年(昭和61年)
- GATTウルグアイラウンドで「サービス貿易一般協定」が締結され、わが国政府は保険制度改革と同時に保険ブローカー制度の導入を諸外国に約束
- 1992年6月(平成4年)
- 保険審議会は「国際的な視点から保険ブローカー参入の道を開いておくことが適当」と答申
- 1995年6月(平成7年)
- 保険業法が改正公布し、1996年4月1日(平成8年)に保険業法が施行され、日本における保険仲立人制度が導入